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害獣駆除と鳥獣保護法

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害獣駆除と鳥獣保護法

説明 「家に害獣が住み着いたけど、自分で駆除してもいいの?」と思うかもしれませんが、実は、害獣によっては鳥獣保護法などによって勝手に駆除ができないようになっています。また、駆除業者であっても、申請をして許可を得ないと駆除ができないのです。今回は、そんな害獣駆除と鳥獣保護法についてご紹介したいと思います。

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鳥獣保護法とは

鳥獣保護法について調べると、難しい内容が難しい言葉でたくさん書かれていて分かりづらいかと思います。そのため、ものすごく簡単に説明いたします。

簡単に説明

鳥獣保護法とは、「自然の中では、食物連鎖で食べる食べられるという関係が成り立っており、鳥や獣もこの食物連鎖の中で生きています。そのため、鳥や獣を勝手に狩ったり駆除したりすると、自然のバランスが崩れてしまいます。そうすると、自然からの恩恵などが受け取られなくなってしまうため、狩りや駆除などは勝手にしてはいけません。」といった法律です。

害獣でも駆除できない?

もともと自然の中で生きていた動物が、人間のライフスタイルの変化などによって害獣になってしまうことはあります。しかし、鳥獣保護法で守られている動物に関しては、たとえ害獣であっても勝手に駆除をすることはできません。

申請をして許可が出たら駆除できる

勝手に駆除ができないだけで、きちんと手順を踏めば駆除ができます。駆除をする際は、各自治体に申請を出して許可を貰います。ここで注意しておかないといけないのですが、許可が下りなければ申請を出しても駆除をしてはいけません。もしも、無許可で駆除を行った場合は次のような罰則があります。

  • 狩猟鳥獣以外の鳥獣の捕獲など:1年以下の懲役または100万円以下の罰金
  • 鳥獣保護地区での無許可の行為:6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金
  • 占有者の承諾なしの鳥獣の捕獲など:50万円以下の罰金
  • 捕獲許可証の不携帯・不提示・虚偽の届出:30万円以下の罰金

たとえ業者であっても、鳥獣保護法で守られている害獣は勝手に駆除できません。もしも、鳥獣保護法で守られている害獣を駆除したいと思って業者を呼んだら、すぐに作業を始めたという場合は注意しましょう。

鳥獣保護法で困る害獣例

アライグマ、ハクビシン、イタチなどが害獣として取り上げられることが多いと思います。実は、これら全てが鳥獣保護法で守られています。畑を荒らされたり、家の中に巣を作られてしまった場合は申請を出して許可が下りるまで待たなくてはなりませんので、勝手に駆除しないように注意しましょう。

鳥獣保護法に触れているかも?

駆除については、勝手にやってはいけないということをわかっていただけたかと思います。しかし、実は気づいていないだけでやってしまっている可能性がある行為があります。次のような行為は、鳥獣保護法で禁止されているので注意しましょう。

鳥の卵などを勝手に取る

家で育てている鶏の卵などは別ですが、例えば鳩の卵などを取ったりすると鳥獣保護法に触れます。たとえ、学術研究のためであっても許可を得ないと行ってはいけません。珍しいから、道に落ちていたからといって触ったり、家に持ち帰ったりしないように注意しましょう。

鳥獣の飼育

鳥獣保護法で守られている鳥獣を勝手に飼育することはできません。学術研究であっても、先ほどと同じく許可が必要になります。一般の方などで、鳥などを捕まえて飼育する行為なども違法になりますので注意しましょう。

まとめ

今回は、害獣駆除と鳥獣保護法についてご紹介いたしましたが、いかがでしたでしょうか。駆除を勝手にしてはいけないのはもちろんですが、他にも卵を取ったり、勝手に飼育したりというのも知らないと人によってはやってしまう可能性があります。特に子供などが、珍しい動物や卵などを拾ってきてしまった場合は、速やかにお住まいの自治体に連絡するようにしましょう。

生活救急車 編集部
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