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説明 給湯器の修理や交換に保険を使いたいけど、やり方がわからなくて困っていませんか?給湯器が壊れてしまった場合、修理や交換で急な出費になる場合があります。そんなとき、修理費用が保険でカバーできたら助かりますよね。そこで今回は、給湯器が故障したときに使える保険や手続きの進め方についてご紹介いたします。
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給湯器の修理や交換に保険を使いたいけど、やり方がわからなくて困っていませんか?
給湯器が壊れてしまったら、修理や交換が必要となります。しかし、修理するにしても新しく購入するにしても、急な出費だと家計が厳しくなってしまうこともあると思います。
そんなとき、修理費用が保険でカバーできたら助かりますよね。
そこで今回は、給湯器が故障したときに使える保険の種類と手続きの進め方についてご紹介したいと思います。
給湯器が故障した場合、故障原因によっては保険が適用できる場合があります。
保険は種類によって適用範囲が異なりますが、給湯器の修理費用は「火災保険」でカバーできる可能性があります。
そこでまずは、給湯器の故障に火災保険を適用する方法についてご紹介したいと思います。
※契約している保険の適用可否については、保険会社に確認しましょう。当社では、保険の内容に関するお問い合わせは対応できません。
火災保険は、火災だけではなく落雷などの自然災害(地震は除く)による被害も補償の対象となっています。
そのため、「落雷の影響で給湯器が故障した」「台風で物が飛んできて給湯器が破損した」などのケースでは、修理費用を火災保険でカバーできる可能性があります。
地震で生じた損害を補償する保険に「地震保険」がありますが、地震保険の保険対象は家屋などの「建物」に限定されていることが多いです。
建物と同時に給湯器に被害が出た場合、保険会社によっては適用されるケースもありますが、給湯器のみの故障では適用が難しい、という点に注意しましょう。
電気的機械的事故特約は、火災保険につけられる特約の一つです(保険会社によって名称が異なる場合があります)。
この特約を火災保険加入時につけていれば、自然災害以外の原因による故障でも保険でカバーできる場合があります。
電気的機械的事故特約で補償できる範囲は、「不測かつ突発的な事故」による故障です。たとえば、給湯器本体のショートやスパークなどの電気系・機械系の故障が突然起こった場合、修理費用をカバーできる可能性があります。
ここまで、給湯器の故障には火災保険が使える可能性があることについてご説明させていただきました。
しかし、保険には「免責事項」がいくつか設けられており、状況によっては保険の対象外となってしまうケースもあります。
そこでここからは、給湯器の故障で保険を使う際の注意点についてご紹介したいと思います。
経年劣化による故障は、火災保険の対象外となっています。
一般的に、給湯器の寿命は10年前後といわれていますが、購入・設置してから10年前後経過している給湯器が故障した場合、故障の際に落雷や台風があっても、故障原因が経年劣化と判断されて保険が適用されない可能性があります。
給湯器の経年劣化以外にも、保険の対象にならないケースがあります。たとえば以下のような状況で故障した場合は、免責事項となり保険が使えないことがあります。
施工不良は保険の適用範囲外ですが、工事をした業者の保証対象となることがあります。施工不良で故障した場合は、工事をした業者に連絡をしましょう。
給湯器にメーカー保証をつけている場合、保険による保証とメーカー保証を同時に適用させることはできません。
そのため保険を適用する場合は、以下の2つの条件を満たしている必要があります。
保険の契約内容やメーカーの保証内容によって必要な条件が異なる可能性があるので、詳しく確認がしたいときは保険会社や給湯器のメーカーに問い合わせてみましょう。
賃貸住宅に取り付けられている給湯器は大家さんや管理会社など貸主側の持ち物となるため、故障の際は貸主側で修理を行い、費用を負担します。
しかし、入居者側の不注意などで給湯器を故障させてしまった場合は、入居者側で費用を負担することになる可能性があります。
このようなケースでも、場合によっては保険を適用できることがあります。そこでここからは、賃貸住宅の給湯器が故障したときに使える保険についてご紹介いたします。
※契約している保険の適用可否については、保険会社に確認しましょう。当社では、保険の内容に関するお問い合わせは対応できません。
火災保険では、契約者の所有する給湯器のみが補償の対象となっているため、賃貸住宅に設置されている給湯器の故障はカバーできません。
借主側の過失で給湯器が故障したときは「借家人賠償責任保険」が使える場合があります。
この保険では「賃貸物件やその設備などの賃借物への損害を、その持ち主(貸主側)に賠償する」ときの費用が補償の対象となっているため、貸主側の持ち物である給湯器を故障させたときの損害賠償をカバーできる可能性があります。
給湯器は、購入時に1年のメーカー保証(機種によっては2年以上の場合もあります)が付いてきます。
メーカー補償では、保証期間内に日常の使用で発生する可能性のある故障(水漏れや点火不良など)が発生した場合、メーカーが無料で修理を行ってくれます。
ただし、メーカー保証では自然災害による故障は保証していない場合が多いため、落雷での故障などもカバーしたい場合は火災保険への加入が必要となります。
メーカー保証は長くても2年程度ですが、所有者登録などの手続きを行うことで保証期間を延長できます。
最長で10年まで延長が可能で、この年数はちょうど給湯器の寿命と同程度となっています。
給湯器の寿命いっぱいまで安心して給湯器を使いたい、というときはメーカー保証の延長を検討してみましょう。
加入している保険が給湯器の故障を対象としていた場合は、修理費用を保険金でカバーできる可能性があります。
保険を適用させるには、自分で申請して手続きを行う必要がありますが、初めて保険を使う人はどんなことをすればいいのかわからなくて戸惑ってしまいますよね。
そこでここからは、給湯器故障で保険の手続きをするときの進め方についてご紹介いたします。
※手続きの流れは、保険会社や契約内容によって異なります。詳しい内容については、契約している保険会社に確認しましょう。
保険を申請する際は、資料として故障したときの給湯器や部品の写真などを提出するよう保険会社から要請されることがあります。
要請に対応できるように、故障・破損した給湯器は写真や動画に撮影しておきましょう。
また、保険の申請には修理費用の見積書などが必要となります。そのため、業者を呼んで修理や交換を行う際は、保険を使う予定であることをあらかじめ伝えておくといいでしょう。
※業者を呼ぶ前に、必ず保険会社に連絡をしておきましょう。
ここでは、給湯器の故障で保険を申請するときの手続きの流れをご紹介いたします。
【1.保険会社に連絡する】
「事故や災害で給湯器が壊れたので、保険を申請したい」という旨を保険会社に電話で連絡します。被害状況については申請のときにも報告を行いますが、なるべくこの時点でも詳しい状況を伝えておきましょう。
【2.必要書類に記入する】
保険会社から必要書類が届くので、記入・送付することで保険の申請ができます。必要書類は、主に下記の通りです(保険会社によって名称や枚数、内容は異なります)。
【3.調査員による現地調査を実施】
保険会社から鑑定人が派遣され、実際の現場を詳しく調査します。
【4.認定と保険金の支払い】
調査の結果、申請内容が認められれば、およそ1ヶ月程度で保険金が支払われます。
※保険が適用できるかどうかは、加入している保険の契約内容によって異なります。契約内容を確認したい場合は、加入している保険会社にお問い合わせください。
今回は、給湯器が故障したときに使える保険の種類と手続きの進め方についてご紹介させていただきましたが、いかがでしたでしょうか。
給湯器の修理費用は、火災保険でカバーできる場合があります。火災保険は自然災害による損害をカバーしますが、特約の内容によっては突発的な事故も対象となることがあります。
また、保険の申請の際は業者の見積書などが必要となるため、修理や見積もりの際は修理業者に保険を使いたい旨を伝えておきましょう。
生活救急車では、給湯器の修理や交換を承っておりますので、お困りの際はお気軽にご相談ください。まずは、現地見積もりからご対応させていただきます。
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